•出生日の翌日から15日以内(15日特例)に申請すれば翌月分から受給できる。15日特例を過ぎると申請月の翌月分からとなり、1ヶ月分受け取れなくなる場合がある
•受給者は原則「所得が高い方の親(生計維持者)」。共働きの場合は所得が多い方が申請する
•支給額(2024年10月改正後):0〜2歳は月15,000円 / 3歳〜高校修了まで月10,000円(第3子以降は月30,000円)
•所得制限:2024年10月から撤廃。高所得者も含め全員が受給対象
•公務員は市区町村ではなく勤務先に申請します。詳細は職場の担当部署に確認してください
•住民基本台帳に登録されない「短期滞在」等は原則対象外。技能実習・特定技能等の中長期在留者は住民票登録対象のため原則受給可能。詳細は窓口で確認を