必要書類
手順
在留カードの有効期限を確認する(券面に記載)。有効期間の満了日の3か月前から申請可能(2026年6月13日までに交付されたカードで満了日が16歳の誕生日又はその前日とされている方は、その6か月前から)
出入国在留管理庁のウェブサイトから「在留カード有効期間更新申請書」をダウンロードして記入する
写真を用意する(縦4cm × 横3cm、無帽・無背景、申請前6か月以内撮影)※在留カードの交付の日において1歳に満たない方は不要
管轄の出入国在留管理局の窓口に書類一式を持参して申請する(手数料は無料)
原則として当日、新しい在留カードが交付される
注意事項
永住者の「在留期間」は無期限ですが、在留カード自体の有効期間は別に設定されています。カードの有効期間が満了しても永住者の在留資格そのものを失うわけではありませんが、入管法19条の11は満了日の3か月前から満了日までの間に更新を申請しなければならないと定めています
申請受付期間:有効期間の満了日の3か月前から満了日まで。2026年6月13日までに交付されたカードで有効期間の満了日が16歳の誕生日又はその前日とされている方は、その6か月前から満了日までです
在留カードの有効期間は交付日によって異なります。2026年6月13日までに交付されたカードは交付の日後7年(16歳未満の方は16歳の誕生日の前日まで)でしたが、2026年6月14日以降に交付されたカードは交付の日後の10回目の誕生日まで(交付の日に18歳未満の方は5回目の誕生日まで)となります(入管法19条の5)
手数料は無料です
この更新申請自体の手数料は無料ですが、同時に特定在留カードの交付を申請して交付を受ける場合は手数料が必要になることがあります。所持している在留カードが2026年6月14日以降に交付されたものであれば、入管に対する手数料1,900円(収入印紙で納付)とJ-LISに対する手数料600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円)が必要です。2026年6月13日までに交付された在留カードを所持している場合や、すでに特定在留カードを所持している場合は不要です
オンライン申請には対応していません。在留申請オンラインシステムで扱う申請種別に在留カードの有効期間の更新申請は含まれていないため、管轄の出入国在留管理官署の窓口へ直接お越しください
在留カードの有効期間の更新申請は入管法19条の11第1項の義務です。同項に違反した場合、入管法71条の2第2号により1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象となります(過料ではありません)